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東京高等裁判所 昭和61年(行コ)60号 判決 1987年1月26日

東京都中央区日本橋箱崎町二七番八号

控訴人

株式会社奥村興産

右代表者代表取締役

奥村榮治

右訴訟代理人弁護士

戸田等

東京都中央区日本橋堀留町二丁目六番九号

被控訴人

日本橋税務署長

大野道行

右訴訟代理人弁護士

島村芳見

右指定代理人

萩野譲

劒持哲司

吉田良一

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五一年一一月二五日付けでした控訴人の昭和四八年一月一六日から同年九月三〇日までの事業年度分法人税の更正及び重加算税賦課決定を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を決め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠の提出、援用、認否は、原判決事実摘示(なお、本件記録中の原審における証人等目録中「証人澁谷三男」は「証人渋谷三男」の誤記と認める。)並びに本件記録中の当審における書証目録及び証人ら目録記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと判断するものであって、その理由は、原判決書二六枚目表三行目中「原本」から同六行目中「成立」までを「証人時田安雄の証言によりメモ記載部分の原本の存在及び成立を認め、その余の部分の原本の存在及び成立」に改めるほか、原判決理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。公証人作成部分の成立は争いがなく、その余の部分については原審における控訴人本人尋問の結果によって成立を認める甲第八、第九号証、当審証人戸田等の証言により成立を認める甲第二五号証も前掲各証拠、特に乙第一、第二号証と対比すると原審の認定判断を動かし、控訴人の主張を認めるに足りない。

したがって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であって、これが取消しを求める本件控訴は理由がない。

よって、本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文おとおり判決する。

(裁判長裁判官 舘忠彦 裁判官 牧山市治 裁判官 赤塚信雄)

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